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2025.05.29
狭山事件の第4次再審請求についての署名活動
狭山事件の第4次再審請求についての署名活動
2025年4月4日、狭山事件の第4次再審請求を石川一雄さんの妻・早智子さんが東京高裁に対して申し立てました。
署名のデータを下記のリンクからダウンロードできます。活用ください。
狭山事件の第4次再審請求において鑑定人の証人尋問をおこない再審を開始することを求めます
(署名用紙の内容)
狭山事件は1963 年の事件発生から62 年が経過しています。石川一雄さんは、32 年もの 獄
中生活を強いられ、86 歳になっても無実を訴えつづけていましたが、3月に無念のうちに死
去しました。その遺志を継いで妻の石川早智子さんが、東京高等裁判所に第4次再審請求を申
し立てています。
第3次再審請求では、裁判所の勧告もあって、逮捕当日に石川さんが書いた上申書や警察で
の取調べが録音されたテープなどが証拠開示されました。狭山事件再審弁護団は、これら証拠
開示された資料などにもとづいて、専門家がおこなった鑑定を第4次再審請求において新証
拠として提出しています。コンピュータによる筆跡鑑定は、脅迫状の筆者が石川さんではない
ことを客観的に明らかにしています。そもそも、学校教育を受けられず非識字者であった当時
の石川さんに、脅迫状は書けなかったことは市民常識として明らかです。教育学者による識字
能力鑑定も提出されています。また、証拠開示されたインク文字資料について蛍光エックス線
分析をおこない、石川さんの家から発見された万年筆は被害者のものとはいえないことを科
学的に明らかにした鑑定など、有罪判決の誤りと石川一雄さんの無実を示す新証拠が多数提
出されています。
袴田事件をはじめ、布川事件、東住吉事件など、再審無罪となった冤罪事件では、弁護団から
提出された専門家の科学的な鑑定について、鑑定人の証人尋問が実施され、再審が開始されて
います。狭山事件では60 年以上も石川さんが無実を訴え、これまでも多くの新証拠が提出さ
れてきましたが、第1 次再審請求、第2次再審請求においては、証人尋問がおこなわれずに請
求が棄却されました。これでは憲法で保障されている公正・公平な裁判とはいえません。
狭山事件再審弁護団は、第4次再審請求において、東京高等裁判所第4刑事部に対して、有
罪判決の重要な論点について、新証拠を作成した鑑定人の証人尋問のすみやかな実施を求め
ています。
わたしたちは、「無辜の救済」という再審制度の理念、「疑わしきは被告人の利益に」との刑事
裁判の鉄則にもとづいて、東京高等裁判所第4刑事部が、弁護団が請求する鑑定人の証人尋問
を一日も早くおこない、再審を開始することを求めます。